令和7年度「スポーツアイランド沖縄」形成に向けた付加価値構築支援補助金
沖縄県では、令和4年3月に「第2期沖縄県スポーツ推進計画」(令和4~8年度)を策定し各種施策の推進に取り組んでいます。スポーツ関連産業は裾野が広く、波及性が高いため、今後成長が見込まれており、計画においては、令和8年度までに市場規模を約1,400億円に拡大する目標を掲げています。
本事業は「スポーツアイランド沖縄」の形成に向け、スポーツを通じた地域・経済の活性化を推進するため、本県のスポーツ資源を有効に活用し新たなスポーツビジネスモデルを創出するなど、スポーツ・ヘルスケア関連産業の付加価値構築に向けた取り組みを支援することで本県のスポーツ市場の拡大を図ることを目的として実施します。
本事業では、沖縄県内の各産業分野とスポーツ、沖縄の持つ地域資源を掛け合わせたビジネスモデルの創出を支援します。
※上記はあくまでも事例です。スポーツ×食、スポーツ×農業など上記以外の産業との掛け合わせモデルや、複数分野にわたるビジネスモデルも、補助の目的に合致し、前提条件が整っていれば、採択の可能性があります。
※スポーツ・ヘルスケア関連産業に新規参入する事業者や、スタートアップ事業者も補助対象とします。
※主な目的がスポーツイベント等の実施、備品の購入となっているモデルは補助の目的に合致しません。
事業期間 | 事業開始:交付決定日(令和7年8月中旬頃) 事業完了:令和8年1月31日(原則) ※事業完了日は原則に対応できるよう準備し、ビジネスモデルの内容によっては、多少前後があり得ます。 |
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補助率 | 3分の2 |
補助上限額 | 10,000千円
※必ずしも上限額(10,000千円)での申請をする必要はありません。ビジネスモデルに応じた予算を積算してください。 |
総事業費の最低額 | 10,000千円
※補助下限額目安:666万円 |
補助件数募集枠 | 5件程度
※予算の範囲内で、件数が増加することがあります。 |
オンライン公募説明会は終了いたしました。
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WEBエントリーは期間は
2025年5月13日(火) 10:00~2025年6月12日(木) 17:00
エントリー方法は、フォーム内にあるWEBエントリーの流れを確認し登録ください。
2025年5月12日(月)14:00~15:30
オンライン公募説明会
2025年5月13日(火)~6月6日(金)
質問受付期間
2025年6月12日(木) 17:00
WEBエントリー締切
2025年6月18日(水)
一次審査結果通知 ※予定
2025年7月4日(金) 12:00
二次審査提出資料締切
2025年7月11日(金)
二次審査(プレゼンテーション)※那覇市内を予定
2025年7月中旬
採択通知
2025年8月中旬
交付決定※予定
事業化へ
2026年1月31日(土)
事業終了
応募にあたって参考となる基礎資料を掲載しています。 企画提案の検討にあたっての参考としてご参照、ご活用ください。
A
応募にあたっては、応募される事業者(共同企業体を組成する場合は、代表事業者)が県内に事業所(営業所も可)を有していることが必要となります。
A
個人事業主は補助金の対象とならず、また、共同企業体の構成員としても認められません。なお、個人事業主への再委託は可能です。
A
応募は可能です。但し、応募内容が(ビジネスモデルの内容)が過去の内容と同様であると判断された場合、審査において減点する場合があります。
また、過去にこの補助金を交付した事業の成果が認められない場合、審査において減点する場合があります。
A
催事を実施するための費用が補助金の50%以上になっている、あるいは催事を行うだけで、新たなサービスや商品の創出がなされないものは、「イベントやシンポジウム等の開催が主な経費となっている事業」と見なされ、審査から除外されます。
A
補助事業の内容に関して備品等の購入が主な目的である事業は原則補助いたしません。尚、備品購入費と人件費の合計が50%を超える経費は認められません。
A
実際に補助金の交付(確定)を受けられるのは、事業完了後の検査において、適正と認められた経費に限ります。証拠書類(証憑等)や手続き(相見積りや入札等による価格の適正化等)、事業の内容(交付決定した事業計画どおり実施されているか)の確認の結果、適正と認められない場合は、下記のFAQの内容に沿っていても交付できないことがありますのでご留意ください。
A
認められません。期間内に発注-納品-請求-支払が行われている経費が対象となります。
尚、法人のクレジットカード等で支払した場合についても、カードの口座からの引落日は事業期間内である必要があります。
また、交付決定以前に発注した経費も認められません。
※見積書は開始前のものでも有効ですが、事業費を積算するための見積書(参考見積)は事業開始前。実際に発注する際の見積書(本見積)は事業開始後(発注以前)の日付のものを提出ください。
A
消費税は補助対象外です。内税の経費は消費税を除した額が対象となります。
A
金額や発注方法、支払方法に関わらず、全ての支出で適切な経理処理フローがなされたことが証明できる書類の整理・保管が必要です。書類整備ができていない経費は対象経費と認められません。
例)
・備品購入:
経理処理フローが分かる書類
見積書(金額によっては2社以上)・発注書・発注請書・納品書
・請求書・銀行振込受領書/インターネットバンキング支払完了画面プリントアウト等
・人件費:
算出根拠・支払の分かる資料(給与明細や賃金台帳、出勤簿、従事日誌、銀行振込受領書等)
※納品に対する検査や現物確認(画像等)が必要です。
※委託契約などを結ぶ場合は、実績報告や証憑に対する検査を補助事業者自身が行う必要があり、証憑として添付も求めます。
※詳細は事業採択後にお渡しするマニュアルをご参照ください。
A
事業用口座を新しく作成いただき、その口座にて収支を管理いただきます。
支払については、客観的にみて支払事実が分かるように、銀行振込を原則といたします。
証明できる証憑として、銀行振込受領書やインターネットバンキングの支払内容の確認できる画面のプリントアウトの保管・整理が必要です。
現金やクレジットカードのみでしか支払えないなどの場合には、領収書、小口現金出納帳、クレジットカード明細など支払事実が証明できる証憑類が必要となります。
収入に関しても証憑の提出が必要となります。
A
直接人件費の算出方法については、交付申請の際には、(年間総支給額+年間法定福利費)/年間理論総労働時間により算出した人件費時間単価に従事時間を乗じて算出頂くことができます。
但し、応募申請の際には審査を簡素化するために、応募要領P6に記載の以下のような形(法定福利費を除く月額支給額)で算出してください。
⑴ 月額支給給与 × 事業期間(月) = 事業期間中の総支給額・・・ア
⑵ ア ÷ 事業期間中の営業日数 = 日給単価・・・イ
⑶ イ × 業務日報で報告された勤務日数 = 補助対象となる直接人件費
※事業実施に必要な一時的なアルバイト等に要する経費は、直接人件費ではなく事業費(賃金)となります。
A
諸手当(通勤手当、住宅手当・家族手当等)は人件費単価の算定に係る年間総支給額に含むことができますが、時間外手当、食事手当など福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません。
また、役員報酬、賞与も含めることはできません。
A
実費精算もしくは事業者の旅費規程に則り計上頂きます。原則、公共交通機関利用のみ対象となります。出張の事実が分かる申請書・報告書・旅費精算書・搭乗証明書等の書類が必要となりますが、県条例の規定を大幅に上回る宿泊費やプレミアムシート・ビジネスクラス等特別に付加された料金や業務に必要と認めれない経費は対象外となります。
※旅費規程がない場合、沖縄県職員の旅費に関する条例を参考にしてください。
質問の受付は終了いたしました。
※寄せられた質問に対しての回答は随時、本HP内で回答いたします
青田 美奈
一般社団法人 沖縄スポーツ関連産業協会 代表理事
株式会社レジスタ 取締役
鮫島智行 リボルブ代表
棚原秀樹 U-WAN代表
中村裕二 株式会社レジスタ 代表取締役
水野陽一朗 Atelier AQUA代表